医療事件

蘇生措置を実施しない同意の有無

kentaro

東京地方裁判所令和元年8月22日判決(医事法判例百選第3版、198頁)

患者の心停止・呼吸停止が認めれれたが、診療記録上の医師からの指示により、心肺蘇生術を行わなかったことに対して、損害賠償請求訴訟が提起された。

結論として
①患者本人に意思確認することは困難
②キーパーソンに急変時の蘇生措置について確認
③キーパーソンが心臓マッサージ・気管内挿管などは行わないでもよいと回答
このような点を順に判断し、蘇生措置を行わないことについて同意があったと認められた。
よって、損害賠償請求は認められなかった。

用語
CPR(心肺蘇生術)、DNR(蘇生措置を行わないこと)

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平井 健太郎
平井 健太郎
弁護士
大阪市で医療過誤事件(患者側)を中心に扱っています(全国対応)。 現在、訴訟9件を担当しています。
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