家族による自宅で生活していた患者の人工呼吸器取外しについて殺人罪の成否が争われた事例
kentaro
弁護士平井健太郎のブログ
法律のひろば2023年3月号「医療訴訟・医療紛争の現場と課題」のうち、「説明義務、インフォームド・コンセントの課題」(木下正一郎弁護士)について
説明義務違反についてもいくつか最高裁判例がありますが、それらについて
と整理し、「詳細な情報提供の必要性を指摘した上、実質上、患者が自己決定権を行使し得る状況にあったか否かを検討することを求める内容になっていると評価できる。」とまとめられています。
他の文献で「インフォームド・コンセントのプロセスで重要なのは、『治療の説明をすること』よりも、『説明をしたあと、患者が納得いくまで話し合っ決めること』である。(中略)治療法の選択肢を並べて『あなたが決めなさい』と患者にゲタをあずけてしまったのでは、医療者としての責任の放棄以外の何物でもない。」と論じられている点が引用されています。
この指摘は弁護士業にも共通する部分があり、責任の放棄にならないよう意識したいです。
欧米諸国の医学会で注目されているShared Decision Making(SDM)についも触れられています。
SDMとは「医師と患者の両者が、医療に関するリスクとベネフィット、患者個人に関するすべての情報を共有し、個人の選好を示しながら共同して医療上の決定を行うもの」。
共同して医療上の決定を行う点が重要だと思われます。
相談でも説明義務について聞かれることは多くあります。
説明が足りていない点があることは相談者が話すとおりであっても、それが法律上の過失とはいえないことも多く、発生した結果との関係(因果関係)など、難しい法律判断が求められます。