医療訴訟における迅速・計画審理の取組について
kentaro
弁護士平井健太郎のブログ
東京地方裁判所令和元年8月22日判決(医事法判例百選第3版、198頁)
患者の心停止・呼吸停止が認めれれたが、診療記録上の医師からの指示により、心肺蘇生術を行わなかったことに対して、損害賠償請求訴訟が提起された。
結論として
①患者本人に意思確認することは困難
②キーパーソンに急変時の蘇生措置について確認
③キーパーソンが心臓マッサージ・気管内挿管などは行わないでもよいと回答
このような点を順に判断し、蘇生措置を行わないことについて同意があったと認められた。
よって、損害賠償請求は認められなかった。
用語
CPR(心肺蘇生術)、DNR(蘇生措置を行わないこと)