予備校教材転売に対する違約金条項が問題になった事案
kentaro
弁護士平井健太郎のブログ
東京高裁令和5年6月21日(判例タイムズNo.1520)
原審では、裁判手続外での婚姻費用5万円とする合意の有効性が認められたが、控訴審では合意があったと認めることはできないとし、改訂標準算定方式に従って婚姻費用を11万円と判断した。
婚姻費用の分担額について確定的な合意があったと認めるのは相当ではなく、後に両者の収入等を踏まえて具体的な協議や審判手続等を経て婚姻費用の分担額が定められるまで、とりあえず暫定的に支払われる額について提案と承諾がされたにとどまるものと認めるのが相当である。