予防的療法において求められる説明
kentaro
弁護士平井健太郎のブログ
法律のひろば2023年3月号「医療訴訟・医療紛争の現場と課題」のうち、「医療紛争に関する最高裁判例」(細川大輔弁護士)について
医療訴訟に関しては、これまでにいくつもの最高裁判例が存在し、すでに一定の到達点に達している状況です
そのため、現在は、個別事例に対する判断で、地方裁判所や高等裁判所で争われることが中心になっていると思われます
本稿では、これまでの最高裁判例の状況について、重要な点をわかりやすく整理されています。
注意義務違反(過失、医療ミス)に関しては注意義務の基準(医療水準論)と転送義務について、因果関係に関しては高度の蓋然性、相当程度の可能性侵害論、についてまとめられています。
さらに、説明義務に関しては、がんの告知や療法の選択、説明の主体について触れられています。
医療訴訟では医学的議論がなされることになりますが、結語でも書かれているとおり
「医療訴訟における医学的知見の重要性は論を待たないが、医学論争に深入りするあまり、法的・規範的観点からの検討を疎かにしてはならない。」
と指摘されている点については、今後も注意したいと思います。