備忘録

「離婚時の財産分与におけるデジタル財産の把握・調査及び法的対応等」

kentaro

「離婚時の財産分与におけるデジタル財産の把握・調査及び法的対応等」(家庭の法と裁判 No.55/2025.4)

1.暗号資産

  • 暗号資産(資金決済に関する法律2条14項)で定義されており、代表的なものは、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)である。
  • 暗号資産を調査する際には、①暗号資産を自ら管理している場合と②暗号資産交換業者に安房資産の管理を委託している場合で区別する。
  • 手がかりとしては、アプリのインストール、郵便物や電子メール、送金履歴、確定申告書類がある。
  • 財産分与との関係では、購入時期や購入原資は重要
  • 強制執行については、民事執行法167条1項、資金決済法63条の19の2第1項を参照

2.電子マネーやポイント

  • 利用者が電子マネー事業者に金銭を前払いすることが特徴

3.ネット銀行・ネット証券

  • 口座開設時のキャッシュカード受取方法で郵便を利用
  • 口座の利用状況が郵送されることがある
  • ネット銀行の預金については調査嘱託の場合に支店の特定までは必要ないとされている

【メモ】

いずれのデジタル財産についても、その仕組みを理解する必要がある。

財産分与請求したいのであれば、暗号資産やネット銀行口座を持っているかを調べるために、いかにして資料を集めるのかが大変重要になる。

ABOUT ME
平井 健太郎
平井 健太郎
弁護士
大阪市で医療過誤事件(患者側)を中心に扱っています(全国対応)。 現在、訴訟6件(高裁1件、地裁5件)、示談交渉中・調査中の事件は10件以上を担当しています。
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